お知らせ・クリエイターコラム

2019 / 10 / 03  

[税理士コラム]消費税増税について③

今回は、以下についてお伝えしていきます。

将来的には消費税の申告をしていない免税義務者は、
課税業者になるか
取引をあきらめるか
消費税分を値引きするか
を迫られる。

自分は消費税は免税義務者だから、消費税が10%になろうと経理も申告も関係ないと思っていませんか?

それは大きな間違いです。

消費税の免税業者は、課税業者になるか、取引をあきらめるか、消費税分を値引きするか、を迫られます。

2023年10月1日からインボイス制度が実施されます。

そもそも、インボイスって何?
インボイスは、8%と10%の税率ごとに金額をまとめた領収書・請求書のことです。

消費税は、売り上げ分の消費税から、仕入れ・経費分の消費税を差し引いて、納税額を計算します。

インボイス制度の下では、取引相手から事業者登録番号が明記されたインボイスが求められます。

それがないと、取引相手は消費税の納税額から、仕入れ・経費に掛かる消費税を差し引くことが、認められなくなるからです。

2019年10月に消費税が10%になった後、経過措置(2023年9月30日)を過ぎると、本格実施が始まります。

2023年10月1日移行になるとインボイスの帳簿を発行していない事業者とは他の事業者は取引したがらなくなるのです。

つまり、仕事がなくなるできなくなる

そうならないためには、売上が1000万円を超えていなくても、あえて、消費税の課税事業者になるしかないのです

なぜなら、インボイスの事業者登録番号課税事業者にしか発行されないからです。

こんなことになるって知っていましたか?

まだ、今なら時間があります。

2023年に向けて準備をしておきましょう。

もっと詳しく知りたい!という方は個別でご連絡ください。

税理士 中島祥貴
財務・会計・マーケティングを融合させた独自のマーケティング手法により、中小企業を1年間で黒字にする黒字経営コンサルタント。士業・コンサルタント・コーチなど顧問契約や高額商品を扱う業種に特化して、小資本のソーシャルネットワークを活用して集客から販売までの戦略を構築する専門家。
abalone交流会を運営しているLab-ry Worksの顧問税理士。