お知らせ・クリエイターコラム

2019 / 09 / 02  

[税理士コラム]消費税増税について②

今回は、以下についてお伝えしていきます。

9/30までに仕事が完了するか10/1以降に仕事が完了するかによって請求額が変わる。


今現在、仕事を受注している仕事で、納品まで時間が掛かるものがあったりしませんか?

特にSEやプログラマーの方は納品するまでにシステム開発やバグのチェックなどで時間が掛かってしまうことが多いです。
そんな中、お客さんとの見積りでシステム開発を108万円で受注したとします。

そして、その仕事を外注先に50万円で依頼したとします。

このシステム開発が9/30までに納品できた場合は、売上108万円、外注費54万円で利益が54万円になりますが、

10/1以降に納品になった時は消費税10%になりますので、本来は売上110万円で請求したいところですが、

その見積書
税込みで渡していたりしていませんか?

そうすると売上108万円。

外注先とは契約書を交わしておらず、外注先からの請求書には50万円+消費税5万円の55万円と記載されている。

なんてことも結構出てきます。

そうすると利益が53万円となり、

同じ仕事にも関わらず利益が2万円減ってしまうことになります。

これを予防するためには、見積書は税抜きで記載する
もしくは、備考欄に

「契約物の引渡日が消費税率改定日以後となった場合においては、その増額分に係る消費税率は改定後の消費税率により徴収するものとする。」

と言った文章を入れておいた方が良いです。

もっと詳しく知りたいよ、という方は個別でご連絡ください。

続きは9/10予定です

税理士 中島祥貴
財務・会計・マーケティングを融合させた独自のマーケティング手法により、中小企業を1年間で黒字にする黒字経営コンサルタント。士業・コンサルタント・コーチなど顧問契約や高額商品を扱う業種に特化して、小資本のソーシャルネットワークを活用して集客から販売までの戦略を構築する専門家。
abalone交流会を運営しているLab-ry Worksの顧問税理士。